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水族館での少女

DV(domestic violence)・夫婦間暴力・デートDV

家庭内等の親密な関係にある者の間でおこる、暴力等あらゆる方法を用いた支配行為。

現在のDV防止法では、身体的暴力のみが保護対象となっており問題になっている。

一般的に下記のような種類の支配方法があるとされる。


1、身体的暴力(殴る、蹴る、小突く、引きずり回す、首をしめる、殴るふりをする、怪我をしても病院にいかせない等)

2、精神的暴力(交友関係を監視・禁止する、無視する、発言権を与えない、怒鳴りつける、長時間の説教、言う事を聞かないと自殺する等と脅す等)

3、性的暴力(否認に協力しない、中絶の強要、暴力的な性行為、他の女性関係を認めさせる、子どもができない事を一方的に避難する等)

4、経済的暴力(生活費の不払い、働きに出る事を許さない、生活費を厳しく管理し必要な物の決定権を与えない、収入を教えない等)

5、社会的暴力(交友関係を制限・禁止する、行動を常に等)

6、子どもを使った暴力(子どもの前で暴力をふるう、子どもを虐待する、子どもに一方の親を非難・中傷するよう仕向ける等)

面前DV

子どもの面前で行われる暴力等を用いた支配行為。
2004年10月に施行された児童虐待防止法において、面前DVは子どもに対する虐待に当たるとされた。

民法766条第1項改正(2012/4/1)

「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」
上記のように、面会交流についての文言、子の利益を最も優先して考慮する事と改正された。

片親疎外・片親疎外症候群(PA、PAS)

一方の親に対して子どもが嫌悪感を抱くよう仕向ける行為(一方の親がもう一方の親の悪口を吹き込む等)として、1980年代初頭にアメリカの精神科医であるリチャード・A・ガードナーにより提唱された考え。

2006年には全米法曹協会が、片親疎外症候群は「根拠のない独断的な主張」であると批判。同年、少年裁判所及び家庭裁判所の裁判官による全国評議会も、片親疎外症候群 が「親権を決定する際、子供を虐待した者に有利に働く『信用性のない』症候群である」旨を、『DV 事案における親権と面接の評価:裁判官のガイド』で強調している。

日本でも、片親疎外はあくまで一方の親がもう一方の親を嫌いになるよう仕向ける親の行為であると、大正大学の青木聡教授がTwitterでツイートされていた。しかし現在、日本ではアメリカで否定された片親疎外症候群から形を変え、「子どもが別居親の意に沿わない行為をする事は、同居親による片親疎外である」という使われ方がされている。
子についての様々な事に対し、片親疎外であると主張することで、監護親を責める手段として使われているのである。

現在家庭裁判所では、子どもに対し「本当に会いたくないのか。少しなら会ってもいいのか。どうすれば会えるのか」等と誘導的な質問をする事で、子どもに面会拒否の証言を撤回するよう迫る事が多く聞かれる。
是非改善して頂きたい点である。

参考:ドイツ法における親子の交流と子の意思
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/09-56/sasaki.pdf

フレンドリーペアレント

「別居・離婚後も子どもと別居親の交流に積極的な親こそが親権を持ち、養育すべきである。そうではない親は親として不適格である」という考え方。

2006年、オーストラリアでフレンドリーペアレント思想に基づく法改正が行われた。しかし結果的にDV・虐待の加害者に有利に働く制度となってしまい、沢山の犠牲者を出し深刻な問題となった。
DV・虐待は証拠に乏しく、殆どのケースで立証できない。その為、主たる監護者であった同居親が別居後に、別居親によるDV・虐待を主張すると、裁判所は「この同居親は親権を得る為に、別居親から子どもを引き離し、子どもを独占しようとする酷い親である」と判断し、その結果、同居親や子どもが実際にDV・虐待を受けていた場合にも、DV・虐待を証明できない場合には親権が認められず、被害者であり、子どもを守ろうとしているにも関わらず、危険な親であると見なされ面会する事さえ認められなくなるケースが相次いだ。
その為2012年にフレンドリーペアレント制度はわずか6年で廃止され、子どもの安全を第一に考える制度に改正された。
 
DV・虐待の立証が難しいものである以上、このような考えは非常に危険なものである。

虚偽DV・虚偽虐待

「実際にはDV・虐待がないのに、DV・虐待を主張する事」、また「証拠のないDV・虐待」、「加害者が警察に逮捕されていないDV・虐待」に関して、本当のDV・虐待ではないとして虚偽DVであると主張される。
DV・虐待は証拠が残る事が殆どない。外傷を受け、治療時の診断書があっても、これが誰による外傷であるかという証拠が必要だという考え方もある。
DVや虐待の主張に対して、証拠がないから虚偽であると言った考えは非常に危険である。

dv
面前DV
766改正
PA
FP
虚偽DV
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